Q.13
 相続税の課税の対象となる財産について教えて下さい。

 

 

A.13
 「遺産総額」から下表の項目を差し引いた「正味の遺産額」に対して相続税がかかります。
 (1)基礎控除額 
5,000万+1,000万×法定相続人の数(平成26年12月31日以前発生相続)
   3,000万+600万×法定相続人の数(平成27年1月1日以降発生相続)
 (2)非課税財産
   ・墓所・祭具等、公益事業用財産、国等に寄付した財産
   ・生命保険金のうち、「500万円×法定相続人の数」の額まで
   ・死亡退職金のうち、「500万円×法定相続人の数」の額まで
 (3)葬式費用
   埋葬・火葬・納骨の費用、通夜・告別式の費用、その他
(香典返戻費用、法要(初七日、49日等)にかかる費用などは除かれます)
 (4)公租公課
    被相続人の所得税、相続税、地価税、消費税、酒税、揮発油税、地方税等
 (5)債務
    相続人等が財産とともに債務を承継した場合には、その財産の価額まで

 

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