Q.14
 診療所を経営している夫が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。配偶者が相続により財産を取得する場合の税額の軽減に関して教えて下さい。

 

 

A.14
 「配偶者に対する相続税額の軽減の特例」があり、配偶者が相続で受け取った財産の額が、法定相続分以下であれば、配偶者に相続税がかからないというものです。また、法定相続分以上相続した場合でも、1億6,000万円まではかかりません。

 

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