Q.15
 贈与した財産の価額が少額であれば、贈与税がかからないと聞いたのですが、贈与税が課税される条件を教えて下さい。

 

 

A.15
 贈与税の基礎控除額は「年間110万円」です。仮に同じ年内に子供2人に対してそれぞれ110万円ずつ、計220万円を贈与した場合は、各々に対して贈与税はかからないことになります。注意すべき点は「連年贈与」です。子供名義の通帳に毎年110万円ずつ預け入れて安心と思っていませんか?このように毎年繰り返し贈与することを連年贈与と言います。仮に10年間続けたとして1,100万円。税務署からは「1,100万円を1年ごとの110万円の贈与ではなく、有期定期金に関する権利(10年間にわたり毎年110万円ずつの給付を受ける権利)の贈与」とみなされることがあります。その場合には、最初の年に遡って1,100万円に対して贈与税が課されますので、痛い話になります。対策としては、連年にしない、金額を変える、贈与するごとに贈与契約を結ぶ、基礎控除額をわずかに上回る贈与にして贈与税の申告をあえてする等が考えられます。

 

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