Q.17
 「相続時精算課税制度」を実際に活用する際の注意点等を教えてください。

 

 

A.17
 贈与者である親が亡くなった場合には、相続財産の価額に「相続時精算課税制度」を適用した贈与財産の価額を加算して相続税を計算します。 この場合、既に支払った贈与税額を相続税額から控除し、控除しきれない金額は還付されます。読んで字のごとく、相続時に精算する制度なのです。 また、次の内容に関しての注意が必要です。

① 一度選択すると相続時まで継続され、暦年課税(110万円控除して累進税率を掛ける方法)には戻れません。
② 贈与財産が将来値下がりした場合にも、相続財産に加算する価額は贈与時の価額になります。
③ 贈与財産が滅失しても、その財産の価額を相続財産に加算します。

 

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