Q.18
医療法人の出資持分は早めに移転した方がよいと聞きましたが本当でしょうか。また、その理由も教えてください。

 

 

A.18
医療法人の出資持分評価を算定する方式には、類似業種比準価額方式、純資産価額方式及び両者を組み合わせて計算する方法があります。後者2つの方式を採用する際には、純資産(資産額−負債額)が減少すれば出資持分の評価額も下がります。一般法人のように利益の一部を出資者に配当すると、現預金が社外に流出し、その分だけ法人の純資産は減少しますが、医療法人は法律上配当が禁止されているため、獲得した利益を配当金として社外に流出することができません。したがって、税引後の利益が法人内部に年々蓄積され資産となり、出資持分の評価額がどんどん高くなっていきます。場来の相続税負担を考えた場合、出資持分の評価額が低いうちに出資持分の移転を早期に実行したほうがよいでしょう。
 

 

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