Q.21
私は、近く医療法人の理事長を子に譲ろうと考えています。ただし、理事長は引退しますが非常勤の医師として引き続き勤務する予定です。そこで、勤務する以上は給与をもらいたいと思うのですが、問題ないでしょうか。

 

 

A.21
理事長を退いたとしても、引き続き非常勤医師として、また、非常勤の理事として勤務するのであれば、その給与が適正額かどうかは、理事長退任後の職務内容、医療法人の収益や使用人に対する給与の支給状況、また、他の医療法人における役員報酬の支給状況に照らして判断されます。その結果、不相当に高額であると判断された場合には、その不相当に高額な部分の金額は、過大役員報酬とされ医療法人の損金(経費)となりません。
 

 

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