Q.22
個人経営の病医院を第三者へ承継する場合、譲渡金額や賃借料はどのように計算するのでしょうか。

 

 

A.22
まず、譲渡金額の考え方ですが、個人経営の病医院を第三者へ譲渡する際の譲渡金額(承継金額という)は承継する個々の財産金額の合計額になります。例えば、承継する財産が土地と建物だけであれば、土地と建物のそれぞれを評価し、その評価額の合計額が承継金額となります。財産には、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)があります。資産とは、土地や建物、医療機器等をいい、負債とは、買掛金や未払金等をいいます。承継金額を計算するときには、承継する資産の評価額の合計額から承継する負債の評価額の合計を控除した金額となります。資産の中には、営業権という目に見えない資産があります。営業権とはいわゆる暖簾(のれん)のことであり、その病医院が他の同規模・同診療科目の病医院と比較して、高い収益力を有する場合の、将来の超過収益力に対する対価を意味します。営業権の算定方法にはいろいろな考え方がありますが、必ずしも承継金額に含まれるというものではありません。
 次に賃借料の考え方ですが、建物を賃借した場合の家賃や土地を賃借した場合の地代は、近隣の賃借相場を参考にして決定します。建物の家賃については、参考にする物件の用途(事業用かどうか)、構造、建築年数にも着目して決めます。また、賃貸借契約の締結の際に保証金を設定して、一時的な資金を得る方法もあります。

 

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