Q.23
 医療法人で病院を経営しています。私(理事長)個人所有の土地を病院の建物用敷地(医療法人所有)として医療法人に賃貸しています。先日、税務調査 があり「借地権の権利金の贈与があったと認定し課税します。」と言われました。法人設立時に近隣相場に合わせて地代を設定し、きちんと支払っていたので問題ないと思っていたのですが。認定課税に対する事前対策等があれば、教えて下さい。

 

 

A.23
 借地権の取引慣行がある地域での借地権契約で、権利金の授受がない場合には、法人に権利金の贈与があったとして「認定課税」がされることもあります。認定課税を受けないためには、2つの方法があります。

(1)その土地の価額からみて、権利金の金額分を地代に上乗せし高く設定して(権利金に代わる相当の地代)支払っていく方法。
※この方法を適用する場合には、相当の地代はおおむね3年以下の期間ごとに見直しを行う必要があります。また、実際に収受している地代が相当の地代より少ないときは、その差額に相当する金額を医療法人に贈与したものとして取り扱います。

(2)契約終了時に無償で土地を返還する条件を付して、所轄税務署に医療法人(借地人)と連名で「土地の無償返還に関する届出書」を提出する方法。
※無償返還とは、今回のケースでは、理事長と医療法人の土地の賃貸借契約が終了した場合に、医療法人が理事長に立退料などを請求することなく「無償で」土地を返還することをいいます。

 

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