Q1.医療法人の設立はいつでもできますか

A1.医療法人設立は、一般の株式会社等のように自由な時期に設立することができず、法人設立には都道府県知事の認可(複数の医療法人に病医院を開設する広域医療法人の場合は厚生労働大臣の認可)を得ることが必要です。
設立認可の時期は都道府県によっても変わり、福岡県をはじめ多くの県は2回と決まっておりますので、医療法人の設立には綿密な準備と適切な手続の対応が要求されます。また、福岡県は、医科、歯科、医師会へ加入しているか否かで窓口が異なります。
作成しなければならない書類は多数にわたり、かなりのボリュームとなります。充実した医療法人の設立をお考えの先生方は申請の2〜3ヶ月前までにご相談ください。設立の検討から設立まで通常1年から1年6ヶ月程度を要します。

 

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