Q2.社団医療法人と財団医療法人の違いは何ですか

A2.医療法人には、社団たる医療法人と財団たる医療法人が存在します。さらに、社団医療法人は、持分の定めのあるものとないものに分かれています。法人の組織をどの形態にするかによって、法人運営の仕方が大きく異なっています。
社団は人が社員になることによって設立され、財団は人が一定の目的に資するために財産を寄附することによって設立されます。
 また、社団は定款によって基本事項が定められていますが、財団は寄附行為によって定められるところにも違いがあります。
 社団医療法人については、現在の医療法下では、持分のない法人しか設立ができないことになりました。平成19年4月以前設立の社団医療法人であれば、社員は、定款の定めによりその退社時にその出資割合に応じて出資持分の払い戻しを請求することができましたが、今後、設立される場合には、社員または基金拠出者は、払い戻しを請求することができません。また財団医療法人の場合は、設立に必要な資産を財団に寄附(無償譲渡)をしたことになりますので、当然、払い戻しの請求をすることはできません。なお、出資持分の定めのない社団医療法人でも基金拠出型医療法人という形で設立ができます。
 通常医療法人は、社団医療法人として設立されています。より公益性の高い医療法人を設立しようとする場合等、特殊な事情がある場合にのみ財団として設立するということになります。ただし、この場合は都道府県の担当者と事前に綿密な打ち合わせをすることが必要になります。

 

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