福岡の公認会計士・税理士事務所、長公認会計士事務所。
Q5.法人の事業年度に決まりはありますか
A5.医療法人の事業年度は、普通法人と同じく、定款で任意に定めることができます。よって、必ず3月決算にしなければならないということはありません。
また、必ず1年にしなければならないということもなく、例えば半年決算にしたりすることもできますが、その場合1年に2回決算処理をしなければなりません。ただし、事業年度は1年を超えることはできませんので、通常は事業年度の最長限度である1年とするわけです。
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