Q7.出資金はどのように決めたらいいですか

A7.医療法人設立の手引書等には「2ヶ月分の運転資金を有していること」等と記載されています。つまり、都道府県としては、支出額の2ヶ月分相当額以上を資本金とするように指導しているということです。
 個人診療所を法人にする場合、個人時代の保険請求分の医業未収金を出資することになります。これが運転資金の一部とみなされますので、残りの部分を現金等で出資すればいいわけです。もちろん、現金等のみで2か月分の運転資金をクリアできるのであれば医療未収金を出資する必要はありません。

 

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