Q8.医師でない者が理事長になれますか

A8.理事長は、医療法第46条の3第1項の規定により、「医師又は歯科医師である理事のうちから選出する。」とされており、原則として、医科を中心とする医療法人の場合には医師、歯科を中心とする医療法人の場合には歯科医師から選出しなければならないこととされています。
 しかし同項ただし書きにより「ただし、都道府県知事の認可を受けた場合には、医師又は歯科医師でない理事のうちから選出することができる。」とされており、医師又は歯科医師でない者を理事長とすることも、一定条件の下に認められることになります。なお、医師又は歯科医師以外の者が理事長となろうとする場合には、医療法人法施行規則第31条の3により、都道府県知事に対して許可申請書を提出しなければなりません。 

 

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