Q9.未成年者は社員や理事になれますか

A9.社員資格については、医療法に特段の制限はありません。しかし、医療法の理念やその他の法律の一般理念から、誰でも社員となれるわけではありません。明確に規定はありませんが、未成年でも、自分の意思で議決権を行使できる程度の弁別能力を有していれば社員資格を有すると考えられています。
 理事の資格については、役員の欠格事由がありそれに該当すると役員となることができません。しかし、未成年者であることは欠格事由に挙げられていないため、未成年者であっても原則的には理事になることはできると考えられます。ただし、社員資格と同様、ある程度の弁別能力を有していることが条件となるでしょう。なお、一人医師医療法人で、理事数を2名とする例外認可を受けた場合には、理事長が親権者として未成年者の代理権を行使できるため、実質的に理事長が単独で執行権限を持つことになってしまうため、未成年者を理事に置くことは適当ではありません。

 

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