Q11.自己資本比率とは何ですか

A11.医療法人は業務を行うのに必要な資産を有していなければなりません。
 旧医療法では「病院または老人保健施設を開設する医療法人は、その資産の総額の100分の20に相当する金額以上の自己資本を有しなければならない」と規定されていましたが、平成19年4月1日以後、病院や介護老人保健施設を開設する医療法人の自己資本比率20%の基準は廃止されました。この改正により医療法では、「医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務を行うため必要な施設、設備、又は資金を有しなければならない。」と規定されています。

 

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