Q12.基本財産とは何ですか

A12.基本財産についてはモデル定款において「基本財産は処分し、または担保に供してはならない。ただし、特別の理由がある場合には、理事会および社員総会の議決を経て、処分し、または担保に供することができる。」と規定されています。診療所の土地や建物を処分するということは通常考えられませんが、担保に供することは借入等をするときに有り得ることです。よって、
これらの不動産を基本財産にしてしまうと、借入をするときなど簡単には担保に供することができなくなってしまいます。
 不動産等は重要な財産ですので、より慎重に扱うという意味で基本財産にすることが望ましいわけですが、基本財産にしなければならないということはなく、都道府県の担当者もそれについては強制できません。
 これは、これからの医療法人の運営にあたって重要な問題となってきますから、よく考えてから決めていただきたいと思います。

 

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