福岡の公認会計士・税理士事務所、長公認会計士事務所。
Q13.診療所の開業と同時に医療法人を設立できますか
A13.結論から申しますと、法人を設立することは可能です。ただし、通常の法人設立とは異なった資料を追加で添付する、また、事前に各自治体の担当者との綿密な打ち合わせが必要と思われます。
新規開業と同時に法人化する場合には、院長自身で予算書を作成することが困難であると考えられますので、医療に詳しい税理士等の専門家にご相談されるとよいでしょう。
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