Q15.役員報酬はどのように決めるのですか

A15. 医療法人の院長兼理事長の給料に関しては、医療法人設立認可申請の際にも、予算書の形式上、役員報酬と医師給を区分しなければなりません。
この場合には、理事長としての経営管理業務と院長としての医療業務を明確にして、それぞれにかかわった業務の比率によって区分するようにします。
理事長は、社員総会及び理事会を招集して議長となり、それぞれの議案を審議して決定します。この他、理事長は医療法人の代表者として、医療以外の対外的業務の一切を行うこととなります。
院長は診療所の管理者として、勤務する医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などのそれぞれがその業務遂行に支障をきたすところのないように、必要な配慮をします。
また、自らも医師または歯科医師として医療法第四章で規定している業務を行うことです。
一般的に理事長兼院長は、院長としての業務を行っている時間の方が理事長としての業務を行っている時間よりはるかに多くなるはずですから、理事長としての役員報酬は少なくしておいた方がよいと思います。また、一度社員総会で承認された役員報酬を超えて、増額することはできません。

 

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