Q16.理事である院長夫人の役員報酬と専従者給与はどのように決めますか |
A16. 医療法人設立後、理事に就任された院長夫人は役員報酬を受け取ることになります。しかし、1日数時間の勤務の場合には多額の役員報酬は認められません。 たとえば、週2日だけ受付事務をされる院長夫人に年1,000万円の役員報酬を支給した場合には報酬が過大として経費に認められない可能性があります。 院長夫人の役員報酬額を決める場合には、その金額が法人の収益面から支払可能であり、かつ、職務の内容から判断して、妥当な金額にしなければなりません。 |