Q17.個人の借入金を引き継げますか

A17.土地・建物の購入資金としての借入金については、土地・建物を出資すれば引き継ぐことはできます。この場合、添付資料が必要となります。
 運営資金としての借入金は、原則として引継ぎことはできません。これは出資財産と“ひも付き”ではないからです。つまり、出資財産の取得のための借入金は引き継ぐことができるけれども、それ以外の借入金については引き継ぐことができないということになります。
 よって、この運転資金としての借入金は理事長報酬の中から返済していくということになるのですが、それでは資金繰りが悪化してしまうという場合は、法人設立後に法人で借入をして、その借り入れた資金で個人の借入金を返済するという方法もあります。この方法をとる場合は、会計処理が複雑になりますので必ず税理士等にご相談ください。

 

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