Q19.医療法人にはどのような類型がありますか

A19.医療法人の法人としての基本は「社団」又は「財団」です。
(1)「社団」医療法人
社団医療法人は、病院又は診療所等を開設することを目的とした人の集合体で、通常複数の人から現金や不動産、備品などの出資を受け設立されたものをいいます。
出資者は「社員」となります。この場合、出資者がその出資持分に応じて払戻請求の権利を保有する形態の「持分の定めのある社団」と、出資持分に応じた払戻請求の権利を有しない「持分の定めのない社団」があるとされてきました。
しかしながら、平成19年4月1日施行の改正医療法により「持分」概念はなくなり、同日以降設立される医療法人については「持分の定めのない」医療法人のみとなりました。また、財産権を持った持分の定めのある社団法人は当分の間、経過措置として存続されることになりました。
(2)「財団」医療法人
社団が「人」の集まりであるのに対し、財団は「財産」が法人格の基盤となっています。財団医療法人を設立する場合、個人や法人が設立に必要な資産(財産)を設立する医療法人に無償で寄付又は譲渡することになります。
したがって、財産を寄付したものは持分を持つことはありません。

 

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