Q21.Q19について、医療法人の説明がありますが、もう少し詳しく説明して下さい

 

A21.第5次医療法が平成19年4月1日に施行されました。公益性の確立等の観点から、同日以降に設立される(認可申請を行う)医療法人については、財団医療法人又は、持分の定めのない社団医療法人に限られることとなりました。
(1)持分の定めのある医療法人
出資持分の意味合いは、下記2つの財産権です。
①持分払戻請求権
(定款)    
社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払戻しを請求することができる。
②残余財産分配請求権
(定款)  
本社団が解散した場合の残余財産は、払込済出資額に応じて分配するものとする。
*出資額限定法人 
出資額限定法人は、持分の定めのある医療法人です。
上記の①②の財産権については、出資額を限度として払戻し、分配を受けることになります。
(2)持分の定めのない医療法人
出資持分の概念がありません。しかしながら、特に設立時の資金調達手段として基金制度を利用する「基金搬出型医療法人」の制度ができました。基金とは、医療法人に拠出された金銭その他の財産で、医療法人が拠出者に対し返還義務を負うものをいいます。なお、基金には利息を付すことができません。
また、医療法人は、純資産額が基金の総額を超える部分を限度として、基金を返済できます。さらに、基金を返還する場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならず、この代替基金は取り崩すことができません。非常に厳格に規定されています。

 

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