Q22.特定医療法人、特別医療法人、社会医療法人について概要を教えてください |
A22.上記法人は持分の定めのない社団医療法人・財団医療法人のうち医療法・法人税法の特例で認められた法人で、下記のような特徴があります。 |
Q22.特定医療法人、特別医療法人、社会医療法人について概要を教えてください |
A22.上記法人は持分の定めのない社団医療法人・財団医療法人のうち医療法・法人税法の特例で認められた法人で、下記のような特徴があります。 |