Q23.各医療法人の税務上の相違について教えてください

 

A23.概要は下記の通りです。
(1)一般の医療法人
法人税、法人住民税については、一般法人と同じです。事業税については、社会保険診療収入に係る部分は非課税、かつ、軽減税率とされています。事業税がほぼないものとした場合の税率は約36%です。

(2)特定医療法人
法人税等については軽減税率が適用され、適用税率は約26%です。

(3)社会医療法人
本来業務にかかる所得については、公益事業として非課税となる他、本来業務以外の業務(附帯業務、収益業務)に係る所得に対する法人税等の税率は約26%となっています。また、収益業務に係る所得から、当該所得の50%、又は年間200万円のいずれか多い金額を損金算入できる「みなし寄附金」の制度も設けられています。

 

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