Q24.持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人へ移行する場合に何か注意がありますか

 

A24.定款を変更し、県知事の認可を受ければ移行が可能です。
しかしながら、持分の定めのある医療法人の出資者が、その出資持分を放棄(持分なしの医療法人への移行)したことによって、親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少した場合には、相続税法の規定の適用を受け、医療法人を個人とみなし、医療法人に対し贈与税が課税されることになります。
この「この負担が不当に減少しない」要件には、同族親族等の関係者が役員等の総数の1/3以下であること等が含まれており、ほとんどの医療法人がこの贈与税課税を受けることになりそうです。
したがって、移行は慎重に行う必要があります。
なお、特定医療法人、社会医療法人への移行は「負担が不当に減少」することにはあたりません。 


 

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