Q1クリニックを経営するうえでかかってくる税金には、どのようなものがありますか?

 

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所得税などが自動的に給与天引きされていた勤務医の時とは異なり、開業するとなると幅広く税務の知識が必要とされてきます。 クリニックを経営するうえで、実際に納付したり申告したりする可能性の高いものには次のようなものがあります。

必ず申告や納付を検討しなければならない税金

(1)個人開業医の場合・・・所得税
個人が1年間の所得に応じて負担する税金です。

医療法人の場合・・・法人税
  法人が所得に応じて負担する税金です。
  所得税とは大きく計算方法が異なるところが多くあります。

(2)住民税(都道府県民税及び市町村民税)
所得割と均等割の2種類があります。所得割は所得税等と同様に1年間の所得に応じて負担する税金です。均等割は住所または事業所があるだけで課税される税金です。

(3)事業税
事業から生じた所得に応じて負担する税金です。
保険診療から生じた所得については非課税所得となり課税されません。
従って、所得税等の課税される範囲とは大きく異なってきます。

(4)消費税及び地方消費税
基準期間の課税売上高が1,000万円超の場合に納める義務があります。
課税売上高には人間ドック・文書料・自販機手数料等が該当し、保険診療収入は含まれません。

条件に該当すれば納付する必要がある税金

(1)固定資産税
土地・家屋・事業用償却資産を所有している個人、法人が負担する税金です。
事業用の償却資産(パソコン等)を所有している場合、毎年1月に自主的に申告書を作成して提出しなければなりません。

(2)相続税
死亡した人の財産を受け継いだ人に対して、その受け継いだ財産の価額を課税標準として課税される税金です。
親子間の事業承継の場合など事前対策が必要となります。

(3)贈与税
1年間に110万円超財産をもらった場合、もらった人に課される税金です。
相続時清算課税制度(相続税・贈与税一体型)と、従来通り相続税・贈与税をそれぞれ適用とを、選択できるようにもなっています。

 

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