Q2窓口収入や保険請求分の収入は現金を受け取った時(入金があった時)に収益を計上すればいいですか?

 

A2

原則、診療行為を行った時点で本人負担分も保険請求分も収益計上する必要があります。これは自由診療等も同様です。

医師の診療行為は、税務上は役務提供契約とされ、役務の提供が完了したときに収益に計上することになりますが、この時、どの時点で役務の提供が完了したかということが問題となります。つまり、「病気が治癒するまで」「治療が終了するまで」と考えることもできますが、診療行為は患者側から一方的に治療を中止したり、転院したりすることが可能であることから、日々の個々の診療行為を行った時点で、医師と患者間の役務提供が完了すると考えられます。したがって、個々の診療行為の完了をもって収益を計上することが原則となります。しかし、事務手続きの煩雑さを考慮して、病医院の窓口で受領する保険診療収入の一部負担金や自由診療収入を除き、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会への保険請求金額を、該当月にまとめて保険診療収入金額として計上することが一般的に行われ、税法上も認められています。

 

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