Q3消費税は患者様から頂くのですか?

 

A3

(1)課税取引と非課税取引について
医院の収入については消費税がかかるものと、かからないものがあります。
消費税がかかるものについては患者様から消費税をお預かりします。

消費税がかかるもの
健康診断、美容整形、文書料、予防接種、差額ベッド代、歯ブラシ等の物品販売、自販機手数料など

消費税がかからないもの
社会保険診療収入、自賠責保険収入、労働災害保険収入など
また、学校医等の報酬は「給与所得」となり消費税がかからないものとなります。

(2)課税事業者と非課税事業者について
患者様からお預かりした消費税は、診療所以外の所得が以前からある場合は別ですが、開業して2年間は基本的には消費税を納める義務はありません。これは納めるかどうかの判定期間が2年前の年になるためです。
3年目以降は基準期間である2年前の年の収入のうち「消費税のかかる収入」が年1,000万円を超える年は翌年3月31日までに申告し、納税しなければなりません。例えば、X年の「消費税のかかる収入」が1,000万円を超えた場合には、X+2年はX+2年分の消費税につき、翌年(X+3年)の3月31日までに消費税を申告する必要があるということです。

(3)簡易課税について
2年前の年の「消費税がかかる収入」が5,000万円以下の年は、消費税の計算方法につき簡易課税という簡便的な方法を選ぶこともできます。ただし、一度簡易課税制度を選択すると、同制度を2年間継続して適用した後でなければ原則的な計算方法に戻ることができません。
簡易課税を選択する場合には、選択をすることの有利不利の判断や、一定の期日までに届出の必要がありますので、税理士等にご相談ください。



 

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