Q6学校医として小中学校で健康診断を行っていますが、市から支給される報酬は給与所得でよいのでしょうか?

 

A6

給与所得に該当します。

市町村は学校保健安全法により毎年定期に児童生徒等の健康診断が義務付けられ、そのため学校医、学校歯科医および学校薬剤師を任命し、委嘱しなければなりません。学校医の報酬は、各市町村の条例で定められ、その業務は保健指導、健康相談、健康診断、疾病予防措置となっています。これらの業務の指示は市町村の教育委員会によること、自院の医療器械を使用せず看護師の帯同を必要としないこと、月額・年額報酬が条例で定めた定額であることを考慮すれば、給与所得に該当します。

 

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