Q7スタッフの源泉徴収等の給与計算はどのように行えばいいですか?

 

A7

(1)源泉徴収とは
開業医になると雇い主となり勤務医時代とは逆の立場で、今度はスタッフの給与から所得税を徴収し税務署に納付する義務があります。従業員(専業専従者やパートタイマー、アルバイトを含みます。)に給与を支払う際に、 所得税をあらかじめ支払額から天引きして徴収することを源泉徴収といいます。

(2)源泉徴収事務について
所得税の計算をするには、通常「源泉徴収税額表(月額表)」を使用します。月額表には、甲欄と乙欄があり、甲欄は「扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員。乙欄は「扶養控除等(異動)申告書」を提出していない従業員というように使い分けることが必要です。
最初の給与計算を始める前に、まず従業員の方々に「扶養控除申告書」を提出してもらいましょう。ただし、この申告書は、1事業所にしか提出出来ませんので、複数箇所から給与をもらっているスタッフには、主たる事業所を確認して、提出してもらいましょう。

納付期限は原則「源泉徴収の対象となる給与を支払った月の翌月10日まで」になるのですが、給与の支給人員が常時10人未満であり、かつ、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書を提出し、その承認を受けた場合には、年に2回(7月と1月)にまとめて納付することが出来ます。

 

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