Q8源泉所得税の納付を忘れて納付期限を過ぎてしまいました。何かペナルティはありますか?

 

A8

納付が納期限を過ぎてしまった場合、自分で気づいて納付した場合は5%、税務署からの税額の通知を受けて納付した場合には10%の不納付加算税が課されます。またその他に延滞利息として延滞税を徴収されます。
なお、源泉所得税の納付が遅れた場合でも、法定申告期限から1か月以内に納付し、過去1年間に期限後納付がなければ不納付加算税は免除されます。この不納付加算税や延滞税は、税法上経費として認められませんので、納付忘れがないように注意して下さい。

 

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