Q12社員の資格・免許取得費は経費になりますか?

 

A12

社員が資格や免許を取って、会社に貢献するというのであれば、会社としても積極的に奨励したいものです。ところが、運転免許のように、その人が会社を離れても個人として使えるものの場合、その取得費用を会社が負担すると、給与を支払ったとみなされ、源泉所得税の対象になります。
しかし、その資格が職務に直接必要なものである場合に限り、例外的に会社負担額を非課税給与として扱うことが認められます。

具体的には、次のような支出の場合は、源泉所得税を徴収しなくてもよいとされています。
(1)会社が業務遂行上の必要に基づき支出するもの。
(2)その社員の職務に直接必要な技術、知識、免許、資格を習得させるためのもの。
(3)その習得のための費用として適正なもの。

ただし、あくまでも「その社員の職務に直接必要な資格」ということがポイントです。同じ会社であっても、部署によって認められたり、認められなかったりします。たとえば、特殊重機の運転を常時必要とされない事務職員などについては、免許取得の必要性は認められません。

 

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