Q13自宅を診療所としているような場合、水道光熱費や固定資産税などはどうやって必要経費にする金額を算出すればいいでしょうか? |
A13 1階は診療所、2階は自宅としている自宅兼診療所のような場合、水道光熱費、固定資産税、地代家賃、火災保険料などは、事業用部分と家事用部分が混在して請求や支払がされています。このような経費を「家事関連費」といいます。 |
Q13自宅を診療所としているような場合、水道光熱費や固定資産税などはどうやって必要経費にする金額を算出すればいいでしょうか? |
A13 1階は診療所、2階は自宅としている自宅兼診療所のような場合、水道光熱費、固定資産税、地代家賃、火災保険料などは、事業用部分と家事用部分が混在して請求や支払がされています。このような経費を「家事関連費」といいます。 |