Q13自宅を診療所としているような場合、水道光熱費や固定資産税などはどうやって必要経費にする金額を算出すればいいでしょうか?

 

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1階は診療所、2階は自宅としている自宅兼診療所のような場合、水道光熱費、固定資産税、地代家賃、火災保険料などは、事業用部分と家事用部分が混在して請求や支払がされています。このような経費を「家事関連費」といいます。
 家事関連費は、その主たる部分が事業用で、かつ事業用の部分を明確に分けることが出来れば必要経費となります。例えば、通勤や往診にも利用するような自家用車の場合、特定の1か月に関し走行区間や走行距離を記録し、事業用と家事用に分けてそれぞれの走行距離集計し、その比率で事業に供する割合を算出するという方法が考えられます。電気代などでは診療所部分と自宅部分にメーターを別々に設置できるものは設置する、建物の減価償却や固定資産税は、診療所部分と自宅部分の床面積の割合で按分して費用に計上するということも必要になってくるでしょう。また、自宅部分であっても、書斎や応接間など、実際は事業のために使われている部分が多くあれば、その部分も考慮して合理的に費用を按分するのが節税のコツとなります。

 

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