Q14同居している父親と一緒に個人クリニックを経営していますが、この場合はどちらに課税されますか?

 

A14

実質所得課税の原則については、所得税法12条で「資産または事業から生ずる収益の法律上帰属するとみられる者が単なる名義人であって、その収益を享受せず、その者以外がその収益を享受する場合には、その収益は、これを享受する者に帰属するものとして、この法律の規定を適用する」と定められています。
 つまり、名義人と実質的な所得の帰属者が異なる場合には、実質的な所得の帰属者に課税がされます。親子ともに医師の場合には、事業主を明確にして経営する必要があります。

 

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