Q16食事や旅行等の現物給与を行う時、どのようなことに注意すればいいですか?

 

A16

給与には金銭で支給するもののほか、食事の現物支給や研修・レクリエーション旅行費など、経済的利益となる金銭以外の物や権利などを支給する場合があり、これを「現物給与」といいます。
現物給与は給与所得とみなされ、原則、源泉所得税が課税されます。しかし、金銭とは異なり選択性が乏しく、その換金も難しいことから、非課税になる場合もありますので、仕組みをしっかり理解することが大切になります。

(1) スタッフに昼食や夜食を支給する場合

以下の場合には食事の現物給与は非課税となります。
・昼食を支給する場合には、福利厚生的な性格があることを考慮し、その役員又は使用人が食事の価額の半額以上を負担している、かつ、その役員又は使用人が支給した食事について使用者が負担した金額が月額 3,500円以下である場合には非課税となります。
・残業や宿日直勤務をすることにより食事を支給する場合、これらの勤務に追加的に必要となる食事を提供するもので、かつ実費弁償の観点から支給するものであることを考慮し、非課税となります。
・深夜勤務者に対して金銭により食事代を支給する場合、夜食の現物支給の代わりに通常の給与に加算して勤務1回ごとに定額で支給する金銭については、その1回の支給額が300円以下であれば非課税となります。

(2)レクリエーション旅行の費用を負担する場合
スタッフに供与される経済的利益の額が少額で、国内旅行であれば期間が 4泊5日以内であること。海外旅行の場合には、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。また、旅行の参加人数が全体の半分以上である場合には非課税となります。

 

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