Q17通勤手当の非課税限度額について教えて下さい。

 

A17

給与に加算して支払う通勤手当は、限度額までなら非課税です。限度額は、電車・バスなど公共交通機関を使う場合、「経済的でもっとも合理的な経路を利用する通勤定期券代」などで月額100,000円までとなります。

自動車や自転車を使っている場合は、次の通りです。

片道の通勤距離に対する1カ月当たりの限度額
2km未満・・・全額課税
2〜10km未満・・・\4,100
10〜15km未満・・・\6,500
15〜25km未満・・・\11,300
25〜35km未満・・・\16,100
35〜45km未満・・・\20,900
45km以下・・・\24,500

通勤している医療法人の院長先生は、役員報酬の一部を通勤手当として支給(非課税限度内で)すれば、自身の節税が図れます。スタッフがマイカー通勤している場合は、その通勤手当は、一般的には通勤距離、燃費、ガソリン単価などにより算定されます。

 

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