Q18理事長がロータリークラブに入会することになりました。この時の会費の取り扱いについて教えて下さい。

 

A18

(1)医療法人が支出した場合
入会金または経常経費として負担した金額は交際費とし、役員または使用人が受ける経済的利益はないものとします。上記以外に負担した金額については、その支出の目的に応じて寄付金または交際費とし、役員または使用人が受ける経済的利益はないものとされます。ただし、その費用が会員たる役員または使用人の負担すべきものと認められる場合には、その役員または使用人に対する給与とされます。

(2) 個人の診療所や病院が支出した場合
入会金や会費は、親睦および社会奉仕を目的とする個人活動とみなされ必要経費にはならないという考え方もあります。しかし、親睦活動に充てる支出(交際費)は会費により賄い、奉仕活動の支出(寄付金)は会費の献金で賄われ、財務上も区分されているような場合は、その会費は交際費として必要経費に算入してもよいと思われます。

 

質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。

専門のスタッフが不安や疑問にお答えします。

メールでのお問い合わせはこちらから