Q20貸倒引当金とはなんですか?

 

A20

貸倒引当金とは、将来予測される貸倒れなどの損失に備えて、あらかじめその一部を費用として見積り計上するものです。医院における金銭債権の大部分は社会保険診療報酬の保険未収入金であるため、貸倒れが発生することはほぼありませんが、貸倒引当金を設定することにより一定の経費算入ができることになります。
個人の医院の場合には、12月31日現在の金銭債権に対し5.5%を貸倒引当金として必要経費に算入することが認められています。

12月31日現在の金銭債権の帳簿価格×5.5/1,000=必要経費算入額

医院の場合、支払基金や国保連合会等からの診療報酬の振込みが2か月遅れるため、金銭債権額はかなり大きくなります。たとえば12月31日現在の金銭債権の合計額が1,000万円の場合、この金額に5.5%を乗じた55万円を貸倒引当金として必要経費に算入できますから、貸倒引当金設定初年度はかなりの節税効果が生まれます。しかし設定第2年度は、初年度に設定した貸倒引当金は取り崩して収益に算入し、新たに貸倒引当金を設定して必要経費に算入するので、第2年度は実質取り崩し額と新たな設定額との差額になり、節税効果はほとんどなくなります。
なお、個人開業医が貸倒引当金を設定するには、青色申告書を提出していることが必要となります。

 

質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。

専門のスタッフが不安や疑問にお答えします。

メールでのお問い合わせはこちらから