Q21減価償却資産の有利な償却方法はありますか?

 

A21

(1)減価償却について
機械や備品を取得した場合、取得に要した金額(取得価額)は、取得時に全額が必要経費となるわけではありません。その機械や備品の使用可能期間にわたって費用化します。このように取得価額を費用として配分していく手続を減価償却といい、減価償却をする必要のある資産を減価償却資産といいます。
これに対し、土地や骨とう品などの資産は、時の経過等によって価値が減少するものではないため、減価償却資産とはならず、売却や処分をするまで費用を計上することはできません。

(2)定額法と定率法から選択
減価償却によって配分する費用はどのように計算するのでしょう。
まず、使用可能期間にわたって費用化するため、この機械は10年、この備品であれば5年というように、財務省令によって法定耐用年数というものが定められています。
この耐用年数に従って費用を計上していくわけですが、償却方法には、一般的な方法として、定額法と定率法の2通りがあります。
●定額法 ・・・ 毎年一定の金額を費用化する方法
●定率法 ・・・ 毎年一定の割合を費用化する方法

建物は定額法しか選択できませんが、その他の資産については自由に選択できることになっています。最終的に費用化される金額は同じになりますが、定率法は定額法よりも早く費用化できます。早く費用化するということは、資産取得当初の所得が圧縮され、課税を繰り延べることができるので、キャッシュフローの面では定率法が有利であるといえます。

ただし、開業当初の設備投資のようなケースでは、資産取得当初には利益が上がらず、定額法を採用するほうが有利な場合もあります。

 

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