Q23印紙税というのはどのような時にかかるのですか?

 

A23

医師、歯科医師が業務上作成する治療費の領収書は、印紙税法上、営業に関しない受取文書と取り扱われ、印紙税が非課税となります。したがって、診療所の窓口で患者さんに対し発行する領収書には、印紙を貼付する必要はありません。
しかし、不動産の売買などに関して契約書を作成するときは、それが例え診療所の土地建物であっても、売買価格に応じた印紙を貼付し消印する必要があります。

 

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