Q24契約書の印紙税を節約する方法はありますか?

 

A24

契約書は、印紙税がかかる代表的な文書です。契約書は当事者間の契約の成立等を証明する目的でつくられますから、通常、1つの契約につき当事者の数つくられます。作成された契約書が課税文書なら、つくったすべての契約書に印紙を貼る(印紙税を納付する)必要があります。

(1)コピー機でコピーしたものは印紙が不要
実際の取引では、当事者が保管する分のほか、「写し」「副本」「謄本」などと表示したものをつくることもあります。
単なるコピーでも、そこに当事者の署名・押印があったり、正本や原本と相違ないことの証明があったりすると、契約の成立等を証明する文書、つまり契約書とまったく同じ扱いなので、印紙を貼る必要があります。
一方、契約書をコピー機でコピーしただけのものは、契約書にはあたりません。つまり、契約書の控えを保存したい場合、重要度を考慮してコピーで済ませられるなら、そのほうが
印紙税の節税になります。

(2)電子定款で印紙税を安くする
今ある会社のほかに、もう1社会社を設立するような場合、まず会社の目的、本店の所在地、役員などを定めた定款を作成する必要があります。
定款は公証人の認証を受けなくてはなりません。その際、収入印紙4万円、手数料5万円が必要です。一方で、電子定款なら印紙代が不要となり、4万円の節税になります。

 

質問等がありましたらお気軽にお問い合わせください。

専門のスタッフが不安や疑問にお答えします。

メールでのお問い合わせはこちらから