Q25契約書の印紙税を節約する方法はありますか?(2)

 

A25

印紙税は、1つの文書ごとに、1通または1冊を単位として課税されます。課税の対象となる事柄2つ以上が記載されていたり、混合して記載されていたりしても1つの文書となるわけです。たとえば、機械の制作を請け負い、同時に製作費の一部を発注先から借り入れた場合、契約書を一つにまとめることにより印紙税の節税をすることができます。

2つの契約.文書を1つにまとめることで印紙税が安くなることもあれば、反対に1つの契約書を2つに分けることで印紙税が安くなる場合もあります。
借入金800万円の契約に対する印紙税は1万円ですが、400万円の場合は2000円で済みます。つまり、400万円の文書を2つにすれば、4000円しかかからないのです。
また、1000万円の機械を購入し、500万円の製作費を支払って改良してもらった場合、これを1通にまとめて「機械売買契約書」を作成し「機械代金及び改良費1500万円」と記載してしまうと、印紙税2万円がかかってしまいます。
一方で、これを「機械代金1000万円」「改良費500万円」と、2つに分けて記載すれば、請負に関する部分の500万円に対する印紙税2000円だけで済むことになるのです(機械の売買契約書は課税文書ではないので、印紙税がかかりません)。
契約書というのは、種類、金額によっても、一緒にしたほうがいいのか、分けたほうがいいのかが異なりますので、その都度確認することをおすすめします。

 

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