Q26開業費はどのように処理すればいいですか?

 

A26

医院を開業するにあたっては、さまざまな手続きや準備が必要であり、多額の費用が伴うことがほとんどです。それでは、開業の手続きや準備にかかった費用はどう処理すればよいのでしょうか。

その年の収益に直接関係のあるもの、たとえば「薬品仕入」や「宣伝広告費」は、その年の必要経費に算入できます。それ以外の開業日までに発生した費用は開業費として計上します。会計上、開業費は5年で均等償却と定められていますが、税務上は任意償却が認められています。つまり、税金の申告に関してはいつでも好きなタイミングで経費に落とすことが出来るということです。
開業前の費用については開業費として一括で資産として計上し、その年の収益を見て経費にする額を決めるとよいでしょう。

ただし、開業前に購入した10万円を超えるパソコンや机、椅子などの固定資産や、返還されない保証金などの繰延資産は開業費にはできません。これらについては、きちんと分けて、通常の耐用年数に合わせて減価償却をしなければなりません。

【開業前支出の例】
現地視察等の旅費交通費          = 開業費
業者との電話代や郵送料など通信費     = 開業費
打合わせにかかる飲食費          = 開業費
パソコン代(12万円)             = 固定資産
診療所用物件の賃貸契約にかかる保証金   = 繰延資産
      〃        家賃    = 開業費
      〃        仲介手数料 = 開業費

開業を思い立って準備を始めたときから、かかった費用は開業費です。
何のための費用だったか記録しておきましょう。

 

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