Q28これだけはやっておくべきという節税対策はありますか?

 

A28

(1)小規模企業共済への加入
小規模企業共済は、老後の生活資金を確保するためにもぜひ加入をおすすめします。平成23年1月より院長先生だけではなく、専従者である院長婦人も加入できます。
小規模企業共済は、中小企業事業主のための退職金制度であり、診療所を廃業し、退職した後の生活資金をあらかじめ用意しておくための公的制度です。共済金の受取りは、一時払い(退職所得)または分割払い(公的年金等の雑所得)を選択することができ、どちらも税制上優遇されています。加入すると月額1,000円〜70,000円の掛金を納付することになりますが、この掛金全額が「小規模企業等掛金控除」として所得金額から控除できます。年間支払額は最大で84万円となるため、最高税率に達している院長先生の場合には、所得税.住民税で年間42万円の節税になります。
まだ未加入であれば、年末までに加入し、最高限度額の84万円を一括払いして節税することをお勧めします。

(2)国民年金基金への加入
国民年金基金は、自営業などの国民年金の第1号被保険者を対象に、国民年金に上乗せした年金を受取るための公的な年金制度です。年金受取時は、公的年金等の雑所得の扱いとなり税制上優遇されています。
掛金は月額6万8,000円(年間81万6,000円)が限度額ですが、その掛金全額が「社会保険料控除」として所得金額から差引くことができます。小規模企業共済と同様、年末までに加入し、年末までに年間限度額を一括して支払い、節税することができます。

 

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