QO7 寄付金
この度、院長の母校の創立記念に伴い寄附金の募集がありました。この寄附金については経費となるのでしょうか。なお寄附の相手先は院長の母校というだけであり、取引関係など特別な関係はありません。

 

A07
個人事業の場合には、事業所得の計算上、必要経費とはなりません。なお、学校法人など特定の団体に対する寄附については、寄附金控除の対象となります。

医療法人の場合には、本来院長個人が負担すべきものであり、役員給与として取り扱われます。

【個人事業者の場合】
国立大学法人や私立大学等の特定公益増進法人に対する寄附金は、所得税で寄附金控除の対象となる特定寄附金に該当します。
寄附金控除は次の算式で計算します。 
次のいずれか低い方の金額 一 5千円= 寄附金控除額 
イ その年に支出した特定寄附金の合計額 
ロ その年の総所得金額等の40%相当額 

ただし、学校の入学に関してする寄附金は特定寄附金の対象外となります。
したがって、院長が新入生の父母の場合、所得税法では学校の入学に関してするものとみなされ、寄付金控除の対象とはなりませんのでご留意ください。

【医療法人の場合】
ご質問の場合、法人が負担する寄附の相手先は院長の母校というだけであり、本来は院長個人が支払うべきものです。したがって、法人が負担する金額は院長に対する給与として取り扱われます。このような臨時的な給与は、法人税では損金算入の要件を満たさないこととなります。さらにこの分の給与に対して所得税の源泉徴収が必要となります。
なお、院長は寄附金が給与所得として課税されますが、所得税の確定申告において上記〔個人事業者の場合〕の寄附金控除の適用を受けることができます。

 

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