Q12 リゾート会員権の購入にあたって
当医院は、福利厚生充実の為に、リゾート会員権の購入を検討していますが、入会金や年会費などはどのように取扱われるのでしょうか?

 

A12
【入会金】
リゾート会員権等のレジャークラブの入会金については、「資産計上」又は「給与」として取り扱われます。資産計上した入会金は、原則的に償却することはできません。ただし、会員としての有効期間の定めがあり、かつ、脱退時に入会金相当額の返還を受けることができないものは、有効期間で償却することができます。
また、特定の職員しか利用できない状況である場合など、個人が負担すべきものであるときは給与として扱われ、所得税が課せられます。さらに、その特定の方が『役員』である場合において、定期同額給与に該当しないものは、費用(損金)になりません。

【年会費・利用料等】
リゾート会員権等のレジャークラブの年会費等については、 費用計上が認められます。さらに、使途に応じて「福利厚生費・給与・交際費」のいずれかに取り扱われます。
まず、「福利厚生費」として費用計上するには、 職員が一律に利用できる状況でなければなりません。 それには、利用規程を作成し、施設の利用方法等を定めて職員に周知させることや利用状況を記載したノートなどを作り、管理することが望まれます。

次に、特定の職員しか利用できない状況である場合には、その料金は、その特定の方の「給与」 として扱われ、所得税が課せられます。さらに、その特定の方が 『役員』である場合において、定期同額給与に該当しないものは、入会金同様、費用 (損金) となりません。

最後に、得意先等の接待で利用される場合には、「交際費」として扱われます。この場合、その一部又は全額が費用 (損金) になりません。

 

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