Q14 役員社宅の取り扱い 当医療法人の理事長に社宅を提供しようと考えています。 役員に社宅を提供する際には、本人から適正賃貸料を徴収しなければならないと聞きましたが、この適正賃貸料の計算方法を教えて下さい。
A14 役員社宅の適正賃貸料の計算方法につきましては、下記の区分により算定します。 ①医療法人所有の社宅を提供する場合 算 式 月額適正賃貸料= {家屋の固定資産税の課税標準額×12% (耐用年数30年超は10%) +敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12 【※】 建物や土地だけ貸与している場合には、その建物や土地だけにつき上記の取扱いを適用します。 ②他から借り受けた社宅を提供する場合 算 式 月額適正賃貸料 = 使用者が支払う賃貸料の1/2 又は、 上記①の算式による額のいずれか多い額 ※豪華な役員社宅の取扱い 通常の社宅とは認められないような豪華な社宅を提供しようと考えている場合には、時価により計算することになるので注意が必要です。 算 式 月額適正賃貸料=時価 【※】時価の算定については、一般的に次のような方法があります。 ①近傍類似価額 ②第三者に貸し付けた場合の賃貸料相当額 ③不動産業者の意見 豪華社宅の判定 (1)社宅の床面積が240㎡超の場合 社宅等の取得価額、内外装、その他設備の状況などを総合勘案して判定します。 (2)社宅の床面積が240㎡以下の場合 原則として豪華社宅とはなりませんので上記①②の適正賃貸料で評価されます。 ただし、プールやテニスコートなど役員個人の嗜好等を著しく反映した設備を有する場合は、時価により評価されます。 上記の方法により計算した賃貸料相当額を役員本人から徴収していない場合には、その差額がその役員に対する給与として、所得税・個人住民税の課税対象とされます。
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