医療法人の場合でも概算経費の特例の適用はあるのでしょうか?

 

医療法人の場合でも、社会保険診療報酬が5,000万円以下の場合には個人のときと同様に概算経費の適用があります。しかしながら、医療法人の場合、理事長報酬も原則損金に算入されますので、個人診療所の場合と比較して、特例を適用するメリットがないことがほとんどです。

 

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