役員給与の決め方、変更の仕方はどのようにしたらよいでしょうか?

 

役員給与は、不相当に高額であるとされた部分については税務上の経費には算入できません。法人の利益が相当出ていれば、「理事長である院長が要」といえる病医院では、理事長の給与が過大であると否認されることは、まずないとみてよいでしょう。親族を役員としている場合には、名ばかりの役員で業務実績がないと税務調査で否認されてしまうので注意が必要です。家族役員には必ず業務を与えてください。

また、期中に定期(毎月)同額で役員給与が支払われていないと、恣意的な利益調整があったとみなされ、定額を超える給与は、原則損金に算入できなくなりました。役員給与は原則として期首から3か月を過ぎたら変更できません。つまり、3月決算であれば、役員給与の改正は6月までに行い、それ以降は変更できないものと理解してください。


 

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