出張手当について教えてください。

 

学会等の出張が多い法人なら、出張旅費規定を作成し出張手当を支給します。出張手当は全額経費になり、もらった側も所得税や住民税がかかりません。出張旅費規定は、法人の規模や役職、出張における業務内容で決めることが大切です。 
1つの例を示すと次のとおりです。

〈出張手当〉
役職     宿泊する場合    宿泊しない場合  
理事長    35,000円      10,000円
理事     30,000円       8,000円
部長     25,000円       6,000円
課長     20,000円       4,000円
それ以下    15,000円       2,000円

慶弔や見舞金も、慶弔規程を作成し、社会的にみて過大でなければ法人側は経費として支給でき、もらった側も非課税となります。ただし、出張や慶弔の事実がわかるように、関係書類を整備しておくことが大切です。


 

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